ワーホリ渡航者必見!国民年金どうする

年金手帳を持っている老人の画像

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ワーキングホリデー(ワーホリ)・留学計画者向けの日本出国までにするべき国民年金の手続きの情報です。

将来の受取額に関わることですからしっかりご自身で準備して出国しましょう。

目次

日本出国までにするべき国民年金の手続き

国民年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の全ての人が加入して、老齢になったときの所得保障だけでなく、

重い障害や死亡といった万が一のときに、生活の安定が損なわれることのないよう、みんなで前もって保険料を出し合い、お互いの生活を支えあう制度です。

日本に住んでいる場合支払う必要がある制度ですから海外転出届を提出した方は海外渡航期間中の国民年金の支払い義務がなくなります。

しかし、国民年金は支払った金額が将来の受取年金額に反映されますので慎重に検討してください。

この3パターンは全て将来手にする年金額が違います。その差を大きく感じる方もいれば、それほどでもないなと感じる人もいるでしょう。

詳しい金額を知りたい方は出国までにお近くの年金事務所で相談してください。

未払い期間の国民年金は追納できます!
長寿社会に備えて受取年金額を考えることは非常に重要です。

海外在住中に任意加入をしていなくても、あとから追納制度で未加入期間の年金を支払うことが可能です。未加入期間が与える受取年金額への影響が知りたい方は

こちらSMBC Money VIVA

海外転出届をした方は未加入/任意加入を決めて出国までに必ず手続きを済ませましょう。

出国前になにもしなかったらどうなる

住民票を残したまま出国して、あとから家族が手続きに行った場合について説明をします。

何も手続きをせずに出国しているので、住民税、国民年金、国民健康保険を支払う義務が日本に残ったままです。

出国までにやむを得ない事情によりご自身で手続きが出来ず、出国後にご家族が代行することもあるでしょう。

以下は出国後にご家族が代理で海外転出届を提出した場合の国民年金の手続きについてです。

国民年金→出国後に海外転居届を家族に出してもらった場合、出国月が国民年金加入義務喪失月となります。

また、半年や1年等の前納をされている場合、窓口でご家族が「そのまま加入しておきたい」と任意加入を申請しても出国月以降の前納分は返金案内が送付されます。

届いた書類に振込先を記入し郵送して返金を受け取ります。(基本的にご不幸以外はご本人名義の返金先口座を記入と書かれています)

そして、新たにご家族が代理で窓口に来られた月から任意加入手続きがなされ、後日納付書が届きます。

以下は令和5年の年金額で表した例です。

加入期間金額
令和5年4月から

令和5年10月出国
(10月資格喪失)

令和5年10月
  ~任意加入
2年前納
385,900円

18か月分
294,570円返金

後日納付書が届く

出国月の10月分は返金に含まれていますので二重に支払ってはいません

任意加入の相談時に前納が指定できますが、前納にも〆月がありますので詳しくは窓口で相談しましょう。

まとめ

国民年金の支払いは将来の受取額に関わりますので慎重に検討して手続きをしてください。

放っておくのではなくかならずきちんと手続きをしましょう。

海外転出届をせず、住民票を残したままにしておくと、住民税、国民年金、国民健康保険を支払う義務が日本に残ったままです。

どうするのがご自身にとってベストなのか、必ず役所や年金事務所で確認をしましょう。

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