ワーキングホリデー(ワーホリ)・留学計画者向けの日本出国までにするべき手続きの情報です。
この記事では、ワーホリ出国者の海外転出届 健康保険 運転免許証 マイナンバーカード 住民税 について詳しく紹介しています。
特に一度社会人を経験されている一人暮らしの方は手続きをご家族に頼んだ場合に、「委任状を提出できない場合はご本人でないと手続きできません」と言われる可能性があります。
しっかりご自身で準備して出国しましょう。
海外転出届どうする
1年未満の3か月や半年の海外転出は短期滞在として取り扱われるため、海外転出届を役所へ絶対に出さないといけないというわけではないと言われています。
住民票も除票扱いとはならず、国内に住所を残しておくことが可能です。
ただし住民票を除票せずに長期渡航した場合、日本居住者の義務が発生したままになりますので住民税・国民年金・国民健康保険などの支払い義務も継続となります。
海外転出届を提出する(住民票を抜く)ことで、住民税課税対象者からはずれ住民税や国民年金を納める必要がなくなりますが、
転出届を出す年度に支払い中の住民税があった場合は出国までに最後まで納める必要があります。
会社を辞めてワーキングホリデー渡航や留学をされる方は、注意が必要です。
海外転出届を提出すれば、その月からすぐに支払わなくてよくなるということではありませんので出国までに役所で必ず確認しましょう。
また、住民税は、1月1日時点の住民登録情報(居住地、前年度の収入)により金額が決められ春ごろに通知されます。住民税決定までに渡航してしまう人もいるでしょう。
その場合は出国前に役所で「納税管理人承認申請」をし、ご家族あてに納税通知書が届くようにしておくことができます。
一人暮らしをされている方はご実家のご家族にお願いするとよいでしょう。
また、海外で選挙に投票できる「在外選挙人票」の対象になるには日本の住民票を除票する必要があります。海外転出届を出される場合は渡航までに届出ましょう。
海外転出届を提出した場合
帰国したらなるべく早く住民登録を済ませましょう。
帰国後14日以内に各市町村役場にて住民登録の手続きをする必要があります。この間に手続きをしないと住民票に空白期間が生まれてしまいます。
また、14日以内に届け出なかった場合に罰金に処せられることもありますので注意しましょう。
必要なものは、①本人確認書類②パスポート③印鑑(認印)④戸籍謄本または附表(出国前と住所が変わらない場合に必要ないものも含まれています)です。
詳しくは帰国後に居住される市町村でご確認ください。
マイナンバーカードも役所へ持参しよう
海外転出届をする場合、マイナンバーカードの返納を行わなければなりません。
マイナンバーカードは住民票に基づいて作成されているので、住民でなくなった場合所持することが出来ません。返納と言っても手続きは簡単です。
住民票がある市町村窓口で出国までに行います。返納手続きとは言いますが、「国外への転出により失効をした旨」のような内容の記載が行われ、カードは持ち主に返却されます。
マイナンバーカードの機能は利用できなくなりますが、帰国後の手続きで必要ですから大切に保管しておきましょう。
法改正があります!海外転出後もマイナンバーカードを所有できるように変更されることが既に決まっています。
改正後はこの手続きは必要ありません。(2024年夏までに施行)
健康保険の手続きどうする
健康保険は、加入先で出国までに手続きをすることになります。
学生の方は「ご家族の健康保険」、会社を退職された方は「前職の健康保険を任意継続」されているか「国民健康保険」にご加入中だと思います。
そのままにして出国される方もいらっしゃいますが、保険料がかかりますのでどうするのか早めに決めておきましょう。
また「国民健康保険」に加入されている場合、「海外転出届」を提出すると資格喪失届を提出するように促されますのでよく検討の上出国までに手続きをしてください。
なぜ、検討する必要があるの?
「海外療養費制度」があるからです
海外療養費制度とは、海外旅行中や海外赴任中に急な病気やけがなどにより やむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合、申請により一部医療費を日本の医療費計算に基き払い戻しが受けられる制度です。
民間の任意の海外旅行保険とは違いますので、旅先で支払った治療費が全額返金されるわけではありません。
またこの制度を利用する場合、治療先で集めておかなくてはいけない資料がありますので事前に把握しておきましょう。
詳しくは全国保険健康協会HP
健康保険の「資格喪失届」を提出した場合
帰国したら住民登録を済ませたのち、帰国後14日以内に健康保険加入手続きをしましょう。
14日以内に手続きをすると帰国日にさかのぼって加入が可能です。
帰国後すぐに疲労で体調を崩し病院へ行っても、後日発行された保険証を持っていけば窓口支払い額が訂正されます。
国民健康保険に加入であればパスポートを持参して手続きに行きましょう。
ご家族の保険に加入する場合は加入先で必要書類をご確認ください。
運転免許証の更新月とカナダにいる予定の場合の対処法
運転免許証をお持ちの方で有効期限が迫っている方は心配があるのではないでしょうか?
一般的に免許の更新は誕生を挟んで前後2カ月の間に更新を済ませますが、渡航中に更新月が来てしまう人もいるでしょう。
しかし、そのような場合に備えて特例措置が用意されています。詳しくは最寄りの警察署で確認してください。
警視庁HP海外在住中で日本の免許をお持ちの方
警視庁HP海外在住者の運転免許証更新等に係る特例について
出国前になにもしなかったらどうなる
住民票を残したまま出国して、あとから家族が手続きに行った場合について説明をします。
帰国するまで放置すると、手続きをせずに出国しているので、住民税、国民年金、国民健康保険を支払う義務が日本に残ったままなので帰国後に滞った支払いなどをする必要がでます。
◆海外転出届→出国日まで日付をさかのぼっての転出となりますが受付は可能しかし出国後14日以内に届け出てもらいましょう。
一人暮らしなどの場合は市町村によってはご家族に対し本人の委任状を請求される場合もあります。
◆健康保険→加入先により資格喪失日(出国日)のさかのぼり可能可否が違います。
国民健康保険の場合は、海外転出届の出国日が資格喪失として受理されます。
◆住民税→未手続で未払い税が残っている場合、遅延金が加算さた通知を帰国後に見ることになってしまいます。
また、納税管理人申請が未申請の場合、納付書の送付先をご実家などにすることが出来ない市町村もあります。
まとめ 放置しないで手続き済ませて渡航しよう
ワーキングホリデーは1年間しか滞在できない国がほとんどです。
1年のワーホリビザ発給国へ渡航する場合、帰国時に他国を旅行して1年以上日本に不在となるなどの特別なことが無い限り、絶対に海外転居届の提出しなくてはいけないわけではありません。
しかし、海外転居届を出していない場合、日本に不在であっても日本居住者扱いとなっていますので日本居住者の義務が生じています。
支出にかかわることなので、じっくりと検討してからご自身に合った手続きをして出国しましょう。